「会社を作りたい」「会社の資本を増やしたい」など商業にかかわる、さまざまな場面で必要になります!
会社はいろいろな取引をするかと思いますが、情報がわからない会社と取引するのは不安やリスクがあります。そのため、取引をする上で重要な情報(会社名、所在地、代表者、資本金など)を登記簿に記載し公示することで、だれでも相手がどんな会社なのか知ることができるようになっています。
商業登記は会社間取引の安全と円滑な手続きを図っています。平成18年5月1日に新会社法が施行され、会社制度が従来に比べ大きく変わり、会社の形態の多様化と設立がしやすくなりました。新会社法では、資本金1円、発起人1名、取締役1名という株式会社を設立することも可能になりました。
※従来は株式会社は取締役3人以上、監査役最低一人以上、資本金1000万(有限会社は300万必要でした。また、有限会社を新たに設立することはできなくなりました。
- 会社繁栄のためにもしっかり確実に
- 会社登記手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続が必要であり手続きが煩雑です。しかし、会社設立手続は会社の基礎を定める重要な手続です。会社繁栄のためにもしっかり行っておくことをおすすめします。
役員変更
- 登記を怠った場合は、裁判所から過料の支払いが命じられる場合もあります。
- 株式会社の役員とは、取締役、代表取締役、監査役等のことを指します。役員には任期があり、平成18年5月の会社法より役員の任期を最長10年に伸長できるようになっています。(それ以前は取締役は2年、監査役は4年でした)任期満了後、次の更新の際は、役員を別の人に代えるときや、同じ人が継続して役員を続けるときも登記を行わなくてはなりません。仮に登記を怠った場合は過料に処せられ、怠った期間により裁判所から過料の支払いが命じられます。ただし、会社の形態によっては、定款で10年に任期を伸長することも可能です。
本店移転登記
- 会社の本店を引っ越した場合には、本店を移転した旨を記す登記が必要になります。
- その際、以前は、使用している商号が類似商号に該当し使用できなくなる場合が多くあったのですが、会社法が施行されてからは、同一住所でない限り、登記は可能になりました。
ただし、不正競争防止法等を根拠に、損害賠償や商号使用の差し止め請求をされる恐れはあり、類似商号の調査をする必要はあります。
定款変更
- 定款変更とは、自社の定款に記載されていることを変更することをいい、変更をした箇所が、登記事項の場合は法務局への変更登記申請も必要になります。
- 例えば、定款には、会計に関する事業年度が記載されておりますが、その事業年度を変更するのも定款変更ということになります。定款変更をするには、臨時株主総会を開催し株主総会の特別決議が必要になります。これも立派な定款変更となりますが、事業年度については登記事項ではないので、法務局への変更登記申請は不要になります。
但し、税務署には異動届を出す必要があります。