相続登記のご相談

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相続が発生した場合、最初に何をすべきか?

相続

相続が発生したら、まず、「相続人」と「相続する財産」を特定するための調査を行い、被相続人名義の不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券等のプラスの財産や金融機関からの借入金等のマイナスの財産といった相続する財産の内容によってその後とるべき手続きが変わってきます。借金などのマイナスの財産がプラスの財産より多い場合は、相続を放棄する相続放棄などの手続きをする必要があります。相続登記の手続きについては、法律でいつまでにしなくてはならないと定められているものではございませんが、以下の理由から、早めに手続きをされることをお勧めいたします。

不動産を活用したり、処分したい場合に手続きがスムーズになります
故人名義の不動産について、売ったり、貸したり、担保の設定などをする場合には、不動産の名義を相続人に変更する必要がでてきます。したがって、あらかじめ相続登記の手続きを行っておくと、上記のような不動産の活用・処分を行う際の手続きを、円滑でスピーディに進めることができます。
相続に関するトラブルを未然に防ぎやすくなります
相続登記は法令で義務付けられているわけではないので、実際のところ、相続が発生してから何十年も名義の変更をしないでほったらかしになっているケースもございます。このように故人の名義のままで長期間ほったらかしにしていると、当初の相続人にさらに相続が発生するなどして関係者の数が膨れ上がってしまい、仮にその後に名義変更が必要になったとしても手続きが困難になってしまったり、ひいては関係者間のトラブルにまで発展してしまうおそれもございます。上記のようなトラブルを防ぐためにも、不動産を引き継ぐ相続人が決まったら、早めに登記手続きを行うことが望ましいといえます。

相続放棄

相続開始を知った日から3ヶ月以内
相続人が被相続人から受け継ぐべき遺産のすべてを放棄することを言い、被相続人の負債が多い場合や、家業の経営を安定させる為、長男以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければ、単純承認となり負債が多い場合はそのまま負債を相続してしまうのでの注意が必要です。また、相続財産に対して、負債の方が多いかどうか判断がつかない場合には、相続分がマイナスにならない程度に遺産を相続する限定承認という方法もあり、相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認を行わない場合は、遺産のすべてを引き継ぐ単純承認とみなされます。

相続人不存在の手続き

相続人となるべき人が既に全員死亡していたり、 相続人が全員相続放棄した場合には、 相続人がいない状態になります。
この状態のことを「相続人不存在」と言います。相続人不存在となった場合に、 亡くなった人の財産は一定の手続きを経て、すべて清算されたり、国のものになったりなります。そのために、まずは相続財産を管理する 「相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)」 が選任されます。

相続財産管理人の選任が必要な場合は、戸籍上の法定相続人が存在しない場合で、不動産の持分を共有者に帰属させようとするときは、まず、家庭裁判所へ相続財産管理人の選任申立をしなければなりません。相続財産管理人の選任では、数十万円から100万円程度の予納金を収める必要があることもあり、また、裁判所への申立から手続き終了まで少なくとも1年はかかると思われます。このように、相続財産管理の手続きをするには費用も時間もかかってしまうのですが、共有不動産の持分を他の共有者に帰属させるためには、どうしても必要な手続きです。
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