不動産登記のご相談

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不動産登記は、所有権移転だけではありません抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり複雑です!

不動産登記

不動産の売買や贈与の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。登記手続をもって完了します。登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。早めに専門家に相談することをお勧めします。

家を新築したとき
家を新築したときの登記手続きは、建物の表題に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。建物表題登記では、主に不動産がどこにどんな状況であるか?といった建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。こちらは土地家屋調査士が行います。
次に司法書士が、権利に関する登記として、所有権保存登記を行います。所有権保存登記は、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、登記が完了しますと権利証が作成されます。金融機関などから融資を受けた場合などには、さらに担保として抵当権設定登記をします。
不動産を売買したとき
不動産の売買の手続きは、契約の締結で終わりではありません。第三者に対して自己の権利を主張するためには、所有権移転の登記を完了させる必要があります。
また、売買契約の決済手続きには、通常、売主が住所を移転している場合の住所変更登記、既設定の抵当権の抹消登記と、買主が売買に際して金融機関などから融資を受ける場合には抵当権設定登記等の手続きを合わせて行う必要があります。
住宅ローンを返し終えたとき
家を購入する際には、銀行などから融資を受けて購入されている方がほとんどではないかと思います。銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。長期間に及ぶ住宅ローン返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。銀行によっては、その銀行と関わりのある司法書士が抹消登記まで手配してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくるところもあります。書類を送られてそのままにしておきますと、登記簿上抵当権が残ったままになるだけでなく、何年後かにいざ抹消することになったときに必要となる書類を紛失してしまい再度書類を発行してもらったりしなくてはならない場合もあります。抵当権が登記記録上に残っていると、不動産の売却の際に手続きが進みません。売却するときには、抵当権を抹消しておくことが必要です。住宅ローンを返し終えたら、速やかに抵当権抹消登記をしておくことをおすすめいたします。

不動産贈与

生前贈与による不動産の名義変更。
生前贈与とは被相続人が死亡する前に自身の意思で相続人等に財産を渡すことを言います。被相続人が死亡して相続人が財産を譲り受ける相続とは区別されます。自分の財産を、生前に贈与することによって、将来負担すべき税金(相続税)を押さえるために利用される事もあります。

抵当権設定登記

住宅ローンを利用して不動産を購入すると、金融機関が不動産に対して「抵当権」を設定します。
抵当権設定登記をすることにより、金融機関(債権者)は、万が一に返済が滞った場合には、その目的不動産を差押え、競売にかけることによって、その売却代金から優先的に返済を受けることができます。「差押え」や「競売」などというと、やや物々しく聞こえますが、これは住宅ローンを利用する際にとられる、ごく一般的な登記手続きです。毎月の返済をきちんとしていれば、特に問題が起こることはありません。金融機関から借入れをして抵当権を設定する場合には、金融機関の債権を確実に保全するため、登記手続きの専門家である司法書士が登記を担当することが一般的です。
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